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2-7.『厚生労働省、介護事業所の財務報告に関するQ&A第2弾』

介護事業所の財務報告に関するQ&A第2弾

財務報告Q&A第2弾 コラム サムネイル
財務報告Q&A第2弾 コラム サムネイル

厚生労働省は介護保険に関する最新情報のページにて、「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A第2弾」を公表しました。(2024年10月31日)

厚生労働省「介護保険最新情報」vol.1263
厚生労働省「介護保険最新情報」vol.1325より引用・編集

2024年度から、介護事業所の運営状況や財務状況の公表化・報告化が義務化されていく中で、今回の公表では財務状況について、業界関係者や事業所から寄せられた報告方法や内容について、Q&A形式で掲載されています。

【追記】 11月29日の介護保険の最新情報で、さらに財務報告に関するQ&Aが追加されました。
このコラムにも、その追加分を反映しています。

◆関連する法令や公表、システム
・介護保険法(第115条の44の2)
・介護保険法施行規則(第140条の62の2の2~第140条の62の2の6)
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A第1弾」
・「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」
》》》参考コラム
2-3.『2024年度より義務化。介護事業所の財務諸表 都道府県への報告』
2-5.『厚生労働省より発表。介護事業所の財務状況の報告システム』
2-6.『厚生労働省、介護事業所の財務報告に関するQ&A第1弾』

介護事業所の財務報告等に関するQ&A第2弾について

今回のQ&A第2弾では、8月20日に公表されたQ&A第1弾に挙がったものを踏まえて、報告する対象や時期、会計基準を補足する解釈が更新されました。 

【報告の対象】
問1:「廃止」となった事業所の経営情報についても報告が必要か。
(答)
○当該事業所の廃止を行った事業者からの報告が必要です。例えば、会計年度が4~3月の事業所における令和5年度(令和5年4月から令和6年3月までの期間)の報告について、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に介護サービス事業所を廃止した場合であっても、サービスの対価が当該会計年度に100万円を超えたのであれば、報告対象となります。
なお、事業者自体が廃業、閉鎖及び解散等をしている場合においては、この限りでありません。

【報告を行う単位】
問2:介護サービス事業所において、介護サービスと介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の両方を提供しているが、まとめて報告をしてよいか。
(答)
○総合事業については、報告の対象となる介護サービスとはしていないところですが、総合事業に係る収益や費用について、他の介護サービスと会計上区分されていない場合には、総合事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えありません。
ただし、この場合、総合事業サービスのデータが含まれていることについて、別途システム上で入力していただく必要があります。 

問3:介護サービス以外に医療・障害福祉サービスも提供しているが、当事業所で介護サービスとそれ以外の医療・障害福祉サービス等を按分した金額等を報告することでよいか。
(答)
○介護サービスとそれ以外の障害福祉サービス等を按分することが可能であれば、按分したデータを報告・登録ください。
〇按分が難しい場合は、8月2日通知第2(4)でお示ししているとおり、介護サービスとそれ以外の障害福祉サービス等を含んだデータを報告していだくことは差し支えありません。
なお、その際は介護サービス以外の内容が含まれていることを、別途システム上で入力していただく必要があります。 

問4:事業所Aと事業所Bが同一拠点に属している場合において、どのように報告すればよいか。
(答)
○8月2日通知第2(2)でお示ししているとおり、原則として介護サービス事業所・施設単位で行うものですが、事業所・施設ごとの会計区分を行っておらず、拠点単位でのみ会計処理を行っている場合などのやむを得ない場合については、拠点単位で報告することとして差し支えありません。 

【報告期限】
問5:8月2日通知において、令和6年3月31日から令和6年12月31日にまでに会計年度が終了する場合のみ、令和7年3月31日までに報告(令和6年度内に実施されるべき報告)が必要であると示されているが、事業年度が2月から1月までの事業所や、3月から2月までの事業所においては、どのように考えればよいか。
(答)
○当該事業所においては、令和6年度内に実施されるべき報告は不要です。
ただし、会計年度終了後3ヶ月以内の報告は必要となることから、令和7年4月以降に報告が必要となります。
(例えば、2月から1月までが事業年度の事業所においては、令和6年2月から令和7年1月までの内容について、令和7年4月末までに報告することが必要となります。) 

【収益・費用の報告】
問6:特定の収益又は費用の内容について、介護サービスと介護サービス(医療・障害福祉サービスを除く。)以外に収益及び費用を分けられない場合、どのように報告すればよいか。
(答)
○報告に当たっては、介護サービスに係る事項のみを対象とすることを基本とすることとしています。
○各収益及び費用の内容については、8月2日通知別紙2の7の考え方を踏まえて、事業所において適切な方法で報告していただくことが必要です。
○なお、会計処理上、介護サービス(医療・障害福祉サービスを除く。)以外の部分と切分けを行うことがどうしても困難な事情がある場合には、個別に都道府県とご相談ください。 

問7:いわゆる「内部取引」にあたる金額が含まれる場合、「消去前」「消去後」のどちらの金額を計算するべきか。
(答)
○内部取引消去については、財務諸表の作成に関する各会計基準上の定めに従って実施するようお願いします。
○例えば、複数の事業所をひとまとめにした拠点区分の損益計算書等データを社会福祉法人会計基準の科目により報告する場合には、拠点区分を超えた内部取引額は計上しつつ、拠点区分内での内部取引については、消去をお願いします。

出典:厚生労働省「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(vol.2)」より引用・編集


Q&A追加分

【財務状況が分かる書類の報告について】
追加問1:財務状況が分かる書類の報告において、会計基準の規定上、キャッシュフロー計算書の作成が求められておらず、作成をしていない場合、損益計算書と貸借対照表の公表のみを行うことで問題ないか。
(答)
〇会計基準の規定上、キャッシュフロー計算書の作成が求められていない場合、必ずしも報告いただく必要はありません。 

追加問2:財務状況が分かる書類について、事業所単位で作成している書類と、法人単位でしか作成していない書類がある場合、混在して報告しても差し支えないか。
(答)
〇10月18日通知にあるとおり、財務状況が分かる書類の報告は、介護サービス事業所・施設単位で行うこととしていますが、事業所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、やむを得ない場合については、法人単位で公表することとしても差し支えなく、お尋ねの場合については、混在して報告しても差し支えありません。
出典:厚生労働省「介護保険 最新情報」(11月29日発出)より引用・編集

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■出典(参考URLなど)
介護保険法(該当条文:第115条の44の2)
介護保険法施行規則(該当条文:第140条の62の2の2~第140条の62の2の6)
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(vol.2)」