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2-1.『2025年度より電子掲示。介護事業所の運営規程の重要事項』

『2025年度より電子掲示。介護事業所の運営規程の重要事項』

介護事業所の運営規程の重要事項 2025年度より電子掲示が義務化《介護サービス情報公表システム向け》

運営規定の重要事項 WEB掲載

このコラムの内容
・「書面掲示」規制の見直し
・関連する発表や省令
・重要事項説明書に記載すべき項目
・その他に記載した方が良い項目
・WEBサイトへ掲載・公表(2025年度から義務)
・【情報更新】介護サービス情報公表システムでの情報掲載はこちら
・運営規定等の公表まとめ


 「書面掲示」規制の見直

2024年度の介護報酬改定に併せて、介護事業所の運営規程の重要事項等については、インターネット上で公表することが義務化されます。
これまでの「書面掲示」に加えて、インターネット上で情報の閲覧が完結するように、WEBサイトに掲載・公表することが求められます。
2025年度からはこのWEBサイトへの掲載が義務付けられ、対応していない場合は運営基準違反となるため、各事業所は速やかに対応する必要があります。

「書面掲示」規制の見直し

「書面掲示」規制の見直し
概要【全サービス】
○ 運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならないこととする。【省令改正】【告示改正】【通知改正】(※令和7年度から義務付け)
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」より引用・編集


関連する発表や省令

この掲示規制の見直しは、厚生労働省「社会保障審議会 介護保険部会/介護給付費分科会の審議によって定められたもので、詳細は厚生労働省の発表資料や省令に掲載されています。

厚生労働省「社会保障審議会」
出典:厚生労働省「社会保障審議会」より引用・編集

参考:厚生労働省「社会保障審議会 介護保険部会」
参考:厚生労働省「社会保障審議会 介護給付費分科会」


重要事項説明書に記載すべき項目

介護事業所の運営規定の重要事項として、訪問介護をケース例にすると、次のような項目を記載することが求められます。
〈訪問介護のケース例〉

  • 法人・事業所の概要(法人名・事業所名・事業所番号・併設サービスなど)
  • 営業日・営業時間・サービス提供日・サービス提供時間
  • 利用料やその他費用の金額
  • 従業者の勤務体制
  • サービス提供地域
  • 事故発生時の対応
  • 苦情処理窓口
  • 第三者評価の実施状況
  • その他サービスを選択するために必要な重要事項(秘密保持、社内研修など)

その他に記載した方が良い項目

この他にサービスを利用する本人・家族や、サービス選択を支援するケアマネジャーの目線から、以下のような項目も併せて載せておくと良いでしょう。

  • 高齢者の虐待防止
  • ハラスメント対策
  • 業務継続計画(BCP)

WEBサイトへ掲載・公表(令和7年度から義務化)

社会保障審議会の発表や関連する省令を受けて、介護事業所は、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、運営規程の重要事項等の情報をWEBサイトに掲載・公表しなければなりません。
備考:WEBサイトへ掲載・公表は、1年間の経過期間を経て、2025年度から義務付け
そして、介護事業所の運営規程に関する重要事項等を、WEBサイトに掲載・公表するには、次の2つの方法が挙げられています。

  • 法人のホームページで掲載する
  • 介護サービス情報公表システムで掲載する
WEBサイトへ掲載・公表(令和7年度から義務)
WEBサイトへ掲載・公表(令和7年度から義務)

・ホームページを持っている法人では、「運営規程に関する情報掲載欄」を追加して、そこへ必要な情報を掲載・更新していくことになります。
・また介護サービス情報公表システムにも、「運営規程の重要事項に関する情報掲載欄」が整備されて、ファイルを添付・公表する仕組みができました。(2025年度から公表情報の義務化に対応)

【情報更新】介護サービス情報公表システムでの情報掲載

「とうきょう福祉ナビゲーション」と「かながわ介護サービス情報公表センター」からの情報をまとめると、次のような手続きで公表情報の掲載が可能になっています。

■東京都 介護サービス情報報告システムの場合

東京都 介護サービス情報報告システム 画面
東京都 介護サービス情報報告システム 画面1東京都 介護サービス情報報告システム 画面2東京都 介護サービス情報報告システム 画面3東京都 介護サービス情報報告システム 画面4
・介護サービス情報報告システムにログインする
・手順3事業所の特色のタブをクリックする
・手順3事業所の特色の「1.事業所の特色」をクリックする
・画面下へスクロールして、法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧から、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(運営規程の概要等)の情報欄から「ファイルを選択」する
 ※PDF・Excel・wordファイルのみ
 ※2MBを超えるファイルはアップロードできません
・ファイル選択後に、画面下の「記入した内容をチェックして登録する」をクリックする
出所:とうきょう福祉ナビゲーションより引用・編集

■神奈川県 介護サービス情報公表センターの場合

神奈川県 介護サービス情報公表センター
運営規定等の重要事項のウェブサイト掲載について
運営基準の改正により重要事項をウェブサイトに公表する事が求められております。(令和7年度より義務化)
公表システムにも重要事項を添付し公開できる機能が付与されました。
これにより公表対象事業所は当該システムで重要事項の公表が可能になりました。
1_手順3事業所の特色の「法令・通知等で『書面掲示』を求めている事項の一覧」で公表できます。
2_入力方法は下記をご参照ください。
3_過去、情報の公表を行ったことがない事業所は公表システムで「重要事項」を公表できません。
求められているのはWEB上での公表ですので事業所独自のホームページなどをお使いください。
運営規程など重要事項を公表システムでWEB掲示する方法(PDFファイル)
4_公表システムへのログインについては下記をご覧下さい。
公表システムへのログインやパスワードについて(PDFファイル)
出所:かながわ介護サービス情報公表センターより引用・編集

※介護サービス情報公表システムは、厚生労働省が運営する仕組みになりますが、都道府県や地域ごとに委託している指定情報公表センターによって、その情報の掲載方法や公表内容が分かれます。(詳しくは地域ごとに委託元へ確認してください)


運営規定等のWEB掲載まとめ
《介護サービス情報公表システム向け》

2025年度以降、介護事業所の運営規程に関する重要事項等は「書面掲示」に加えて、WEBサイトでの掲載・公表が義務となります。
インターネット上での重要事項等が確認できない場合には、運営基準違反として指導の対象となる可能性があるため、各事業所は速やかに準備を進める必要があります。
また掲載した情報は、事業所の運営規程に合わせて更新していき、最新の情報に保つ必要もあるため、更新する頻度や手間も見込んでおく必要があります。

》》》次のコラム2-2.『運営規定と併せて掲載。介護事業所の重要事項&追加事項』

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■出典(参考URLなど)
厚生労働省「社会保障審議会 介護保険部会」
厚生労働省「社会保障審議会 介護給付費分科会」
厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
とうきょう福祉ナビゲーション「令和6年度東京都介護サービス情報の公表計画」
かながわ介護サービス情報公表センター「運営規定等の重要事項のウェブサイト掲載について」