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S-2. 利用者が施設へ通う「通所サービスの分類・種別」

利用者が施設へ通う「通所サービスの分類・種別」
利用者が施設へ通う「通所サービスの分類・種別」

通所サービスの分類・種別

「通所サービス」は、居宅で暮らす利用者が通いで施設で過ごして、専門職がサービスを行うものとして、次のように介護保険制度の区分や種別に分類されます。
同様に「短期入所サービス」も、居宅で暮らす利用者が一定期間に施設で過ごしてサービス提供を行い、制度上でも近い分類として扱われることが多いため、ここでは同じサービスの分類としています。

・介護保険制度は、およそ3年に1回の改正や見直しによって、そのサービスの分類や種別などは変動して行きます。
・2024年度からの改正においても、訪問と通所が複合する新サービスの議論が挙がっていますが、現時点ではモデル案までで、詳細な実行プランはこれからになってきます。

管轄する自治体

そして、介護保険制度の区分や種別によって管轄する自治体が分かれるため、介護事業所が申請や変更などの手続きを行って、その受理や指定(差し戻し)などを管轄する自治体は次のように対応します。
(これは従来の紙文書による窓口での手続きと、今後のデータによるオンラインでの手続きのいずれにも共通するものです。)

・ただし今回のオンラインへの制度改定に伴って、管轄する都道府県や市区町村の担当者でも、その仕組みや内容を充分に把握している訳ではないため、オンラインへの準備や対応が遅れているという声も聞いています。厚生労働省「電子申請・届出システム 自治体の利用開始状況(令和6年6月6日時点)」

補足事項
・先行してオンライン手続きをしているいくつか自治体へのヒアリングにおいても、介護給付と予防給付が混在している場合に、システムの修正が必要となるエラーケースも出てきているそうです。

そのため今後の介護事業所が申請や変更などの手続きについては、ある程度の準備や期間を見込んで、管轄する自治体に確認を取ってから進めることをお勧めします。
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■出典(参考情報など)
厚生労働省「介護保険制度の概要」
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」介護保険の解説 -サービス編 –