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1-11.『次のステップは電子化の波が荒れる登記簿データ(その1)』

ステップ2『ほぼ3分でわかる「登記簿データ」の取り方』介護事業所の電子申請
ステップ2『ほぼ3分でわかる「登記簿データ」の取り方』介護事業所の電子申請

 

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登記簿データの前段

最初のホップの手続きでは、デジタル庁「GビズID」サイトに入って、行政サービスにログインできる認証システム「GビズID」を取得しました。
次のステップの手続きでは、民事法務協会「登記情報提供サービス」サイトに入って、電子申請で必要な「登記簿データ」を取得していく流れとなります。

登記簿に関わる制度やシステム

これらの登記簿に関わる制度やシステムは、電子化に移行中になり、現時点では暫定版を利用することになります。

元々は法務局の窓口にて、紙文書で取り扱っていた登記簿になりますが、これがオンラインの電子化に移行するにあたって、2つのシステムが併用されることになります。

・1つ目は法務省が運営する「登記・供託オンライン申請システム」になり、法人の登記簿の申請や変更などをオンラインで手続きすることができますが、その登記簿の情報を証明書として利用するには、登記簿を請求して紙で印刷されたものが郵送で届くというような制限があります。(デジタルからアナログになってしまう)
・2つ目は民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」になり、こちらであれば、登記簿の情報をオンラインで確認できて、行政へデータ申請する際にも照会番号という形で発行することができます。(登記簿データをネット上でやりとりできる)

このような制度やシステムの改正中になり。現時点では、登記簿データをネットで確認するには民事法務協会「登記情報提供サービス」を利用することになります。
ただし近い将来は、法務省「登記・供託オンライン申請システム」にて、登記簿の申請(変更)から証明書まで、一覧の手続きが電子化される予定です。
そのため、電子申請へ急ぐ場合を除けば、当面の制度やシステムが移行するまで、紙文書の登記簿で済ませるというように、電子化のスキップも可能です。


これらが次のステップである登記簿データの前段になり、ここ数年の制度やシステムの改正によって、法人登記の情報や方法も変化しています。
これから行う介護事業所の電子申請に向けて、どのような登記簿の媒体・方法でもやりとりが良いか、法人の事業環境に合わせて選んでいきましょう。
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■出典(参考URLなど)
法務省「商業登記に基づく電子認証制度 電子証明書取得のご案内
法務省「登記・供託オンライン申請システム」とは
一般財団法人 民事法務協会「登記情報提供サービス 法人利用」