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2-1. 『2024年度より電子掲示。介護事業所の運営規定等のWEB掲載』

2024年度より電子掲示。介護事業所の運営規定等のWEB掲載
2024年度より電子掲示。介護事業所の運営規定等のWEB掲載

このコラムの内容

・「書面掲示」規制の見直し
・関連する発表や省令
・重要事項説明書に記載すべき項目
・その他に記載した方が良い項目
・WEBサイトへ掲載・公表(2025年度から義務)

・運営規定等の公表まとめ

 「書面掲示」規制の見直し

2024年度の介護報酬改定に併せて、介護事業所の運営規程の重要事項等については、インターネット上で公表することが義務化されます。
これまでの「書面掲示」規制が見直され、インターネット上で情報の閲覧が完結するように、WEBサイトに掲載・公表することが求められます。
2025年度からはこのWEBサイトへの掲載が義務付けられ、対応していない場合は運営基準違反となるため、各事業所は速やかに対応する必要があります。

「書面掲示」規制の見直し
「書面掲示」規制の見直し

出所:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」より引用・編集


関連する発表や省令

この掲示規制の見直しは、厚生労働省「社会保障審議会 介護保険部会/介護給付費分科会の審議によって定められたもので、詳細は厚生労働省の発表資料や省令に掲載されています。

厚生労働省「社会保障審議会」
厚生労働省「社会保障審議会」

出所:厚生労働省「社会保障審議会 介護保険部会」
出所:厚生労働省「社会保障審議会 介護給付費分科会」


重要事項説明書に記載すべき項目

介護事業所の運営規定の重要事項として、訪問介護をケース例にすると、次のような項目を記載することが求められます。
〈訪問介護のケース例〉

  • 法人・事業所の概要(法人名・事業所名・事業所番号・併設サービスなど)
  • 営業日・営業時間・サービス提供日・サービス提供時間
  • 利用料やその他費用の金額
  • 従業者の勤務体制
  • サービス提供地域
  • 事故発生時の対応
  • 苦情処理窓口
  • 第三者評価の実施状況
  • その他サービスを選択するために必要な重要事項(秘密保持、社内研修など)

その他に記載した方が良い項目

この他にサービスを利用する本人・家族や、サービス選択を支援するケアマネジャーの目線から、以下のような項目も併せて載せておくと良いでしょう。

  • 高齢者の虐待防止
  • ハラスメント対策
  • 業務継続計画(BCP)

WEBサイトへ掲載・公表(令和7年度から義務)

社会保障審議会の発表や関連する省令を受けて、介護事業所は、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、運営規程の重要事項等の情報をWEBサイトに掲載・公表しなければなりません。
備考:WEBサイトへ掲載・公表は、1年間の経過期間を経て、2025年度から義務付け
そして、介護事業所の運営規程に関する重要事項等を、WEBサイトに掲載・公表するには、次の2つの方法が挙げられています。

  • 法人のホームページで掲載する
  • 介護サービス情報公表システムで掲載する
WEBサイトへ掲載・公表(令和7年度から義務)
WEBサイトへ掲載・公表(令和7年度から義務)

ホームページを持っている法人では、「運営規程に関する情報掲載欄」を追加して、そこへ必要な情報を掲載・更新していくことになります。
その一方で介護サービス情報公開システムには、「運営規程に関する情報掲載欄」がないため、その他備考欄などを使用しなければならない状況です。
備考:2024年9月時点では、介護サービス情報公開システムへ「運営規程に関する情報掲載欄」が未対応


運営規定等のWEB掲載まとめ

2025年度以降、介護事業所の運営規程に関する重要事項等は「書面掲示」に加え、WEBサイトでの掲載・公表が義務となります。
インターネット上での重要事項等が確認できない場合には、運営基準違反として指導の対象となる可能性があるため、各事業所は速やかに準備を進める必要があります。
また掲載した情報は、事業所の運営規程に合わせて更新していき、最新の情報に保つ必要もあるため、更新する頻度や手間も見込んでおく必要があります。

》》》次のコラム2-2. 『運営規定と併せて掲載。介護事業所の重要事項&追加事項』


■出典(参考URLなど)
厚生労働省「社会保障審議会 介護保険部会」
厚生労働省「社会保障審議会 介護給付費分科会」
厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」