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2-6.『厚生労働省、介護事業所の財務報告に関するQ&A第1弾』

介護事業所の財務報告に関するQ&A第1弾

財務報告Q&A第1弾 コラム サムネイル
財務報告Q&A第1弾 コラム サムネイル

 

厚生労働省は介護保険に関する最新情報のページにて、「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」を公表しました。(2024年8月20日)

厚生労働省「介護保険最新情報」vol.1305
厚生労働省「介護保険最新情報」vol.1305より引用・編集

2024年度から、介護事業所の運営状況や財務状況の公表化・報告化が義務化されていく中で、今後スタートする介護事業財務情報データベースシステム(仮称)の運用に向けた案内情報になります。
このシステムの運用開始に向けた今後のスケジュールや、都道府県の担当者の介護事業者向けに、事前の準備や手配など、Q&A形式で掲載されています。
◆関連する法令や公表、システム
・介護保険法第115条の44の2「介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について」
》》》参考コラム2-3.『2024年度より義務化。介護事業所の財務諸表 都道府県への報告』
》》》参考コラム2-5.『厚生労働省より発表。介護事業所の財務状況の報告システム』

介護事業所の財務報告等に関するQ&Aについて

今回のQ&Aでは、8月2日の「介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等」の報告を踏まえて、今後スタートする介護事業財務情報データベースシステム(仮称)の運用に向けた案内情報になります。
このシステムの運用開始に向けた今後のスケジュールや、都道府県の担当者の介護事業者向けに、事前の準備や手配など、Q&A形式で掲載されています。

【報告の対象】
問1全ての介護事業所・介護施設が、本システムを利用して、介護サービス事業者の経営情報データ(以下「経営情報データ」という。)等を報告しなければならないのか。
(答)
○報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設については、通知第2(3)を御参照ください。
○ただし、通知第2(1)のとおり、小規模事業者等に配慮する観点から、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。
①当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
②災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者 


問2事業所等において、報告対象となるサービスと報告対象外のサービスを両方行っている場合、報告対象となるサービスのみの報告で問題ないか。
また、サービスの対価として100万円超を受け取った場合が報告対象となっているが、本ケースでは、それぞれのサービスの対価が100万円以下であるが、合算して100万円超となる場合に報告が必要となるか。
(答)
○報告対象となるサービスのみの報告で差し支えありません。また、報告対象外のサービスの対価と合算して100万円超となる場合であっても、報告対象となるサービスが100万円以下の場合には、報告は不要です。

問3「サービス付き高齢者向け住宅」は、本制度の報告対象に含まれるのか。
(答)
○「サービス付き高齢者向け住宅」のうち、「特定施設入居者生活介護」または「地域密着型特定施設入居者生活介護」とみなされるものは、「33Aまたは36A(有料老人ホーム)」として報告対象に含まれます。
なお、「サービス付き高齢者向け住宅」、「有料老人ホーム」及び「特定施設入居者生活介護」それぞれの語が指し示す範囲については、以下資料を御参照ください。https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf

問4調剤薬局を営んでおり、居宅療養管理指導のサービスを提供しているが、本制度の報告対象に含まれるのか。
(答)
○居宅療養管理指導は、本報告の対象となる介護サービスではありません。

問5介護予防支援については、本制度の報告対象に含まれるのか。
(答)
○介護予防支援は、本報告の対象となる介護サービスではありません。

問6介護保険法のいわゆる「みなし指定」の事業者である保険医療機関等については、本制度の報告対象に含まれるのか。
(答)
〇いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等についても、本制度の報告対象となります。
○ただし、通知第2(1)のとおり、当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である場合については、報告は不要です。
○100万円を超える場合には、原則として、介護サービスに係る部分について報告をいただく必要がありますが、医療分と分けて報告が出来ない場合は、合算した内容で報告いただくことで差し支えありません。この場合、通知別紙1「注」のとおり、適切な分析に資するようにする観点から、医療における事業収益、延べ在院者数に係る事項について、できる限り報告いただくよう、お願いします。
○その他、いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等に係る報告の取扱いについては、通知第2(3)も御参照ください。 

【本システムの利用準備】
問7介護サービス事業者が本システムにより経営情報データ等を報告する場合には、どのようなIDを利用するのか。
(答)
○8月2日事務連絡にあるとおり、本システムへのログインに当たっては、GビズIDアカウントが必要となるため、同アカウントを取得していただく必要があります。同事務連絡にあるとおり、アカウントの作成方法、運用方法等については、令和6年秋頃の運用マニュアルの発出と併せて連絡する予定です。
(※)GビズIDは、法人(個人事業主)向けの共通認証システムであり、一つのID・パスワードで、複数の行政サービスにログインできるようになり、行政サービスのデジタル化を推進するために必要なものです。

問8既に「gBizIDプライム」のアカウントを保有しているが、本システムへの報告のために改めてアカウントを取得する必要があるか。
(答)
○本システムへの報告のために、新たに「gBizIDプライム」のアカウントを取得いただく必要はなく、既に取得しているアカウントを使用して報告をお願いします。

【報告を行う単位】
問9法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。
(答)
○通知第2(2)のとおり、事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合については、事業所・施設単位での報告を行っていただくよう、お願いします。
○そのうえで、事業所・施設単位での報告が難しいものの、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合、サービス種別ごとに報告をいただくことは、差し支えありません。
(例)以下のA~Eの事業所・施設を運営している法人について、事業所・施設単位での報告が困難である場合に、A~B事業所、C~E施設でそれぞれ報告をまとめて提出いただくことは、差し支えありません。
 A事業所:通所介護
 B事業所:通所介護
 C施設:特別養護老人ホーム
 D施設:特別養護老人ホーム
 E施設:特別養護老人ホーム

問10法人単位で報告する場合であっても、都道府県単位での報告を行う必要があるのか
(答)
○都道府県単位ではなく、当該法人の全国の事業所データについて、一つの報告にまとめていただくことで差し支えありません。

【収益・費用の報告】
問11事業所・施設が本システムを利用して経営情報データ等を報告する場合に、会計ソフトウェアパッケージ等からCSVでファイル出力して、連携しなければならないのか。
(答)
○会計ソフトウェアパッケージ等からCSVでファイル出力して連携するのは必須ではありませんが、作業負荷軽減のため、会計ソフトウェアパッケージ等が本システムとのCSVのファイル連携に対応している場合には、CSVのファイルを取り込むことを推奨しています。

問12事業所・施設が本システムを利用して経営情報データ等を報告し、データに誤りがあったことが判明した場合に、データを修正又は再度報告することは可能か。
(答)
○CSVファイルの取込みにより報告を行う場合、修正された損益計算書等データのCSVファイルを再度画面から取り込んで上書きいただくことは可能です。
○また、本システムに直接入力いただく形で報告を行う場合、経営情報データの項目(金額等)を画面から編集することは可能です。

問13損益計算書等データの勘定科目の金額が「0円」の場合は省略することは可能か。
(答)
○報告を求める勘定科目の一部は、任意での報告としております。
○勘定科目の金額が「0円」である場合に記載を省略すると、任意項目について「0円」で登録したのか、又は「報告なし」で登録したのか判別できず、データ分析を行う際に支障が生じることが想定されます。
○このため、勘定科目の金額が「0円」の場合でも省略をせず、記載をいただくようお願いします。 

問14社会福祉法人会計基準では、「小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。」とされているが、本システムでの扱いはどのようになるのか。
(答)
○通知別紙2の1にあるとおり、サービス活動増減による費用における「給与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したもの及び国庫補助金等特別積立金取崩額を除くものについては、「その他の費用」として計上してください。

問15決算終了後、会計監査を行うこととされており、当該会計監査の承認が得られないと報告を行うことができず、決算終了後3ヶ月以内の報告が難しい場合、どのように対応すればよいか。
(答)
○法令等により定められている会計監査に時間を要することにより、やむを得ず3か月以内の報告ができない場合については、監査終了後早急に提出することで差し支えありません。
○いずれにせよ、こうした事情がある場合には、管轄の都道府県の担当部局と事前に相談をお願いします。

問16介護事業経営実態調査の項目にある「本部経費配賦額」について、今回の報告対象となっていないが、同項目として経営実態調査でまとめて記載していたものは、どのように報告すればよいか。
(答)
○基本的に、通知第2の別紙2に準じて報告をお願いします。
(※)法人本部における役員報酬や職員給与費のうち、法人の会計上「給与費」に含まれているものは「給与費」に含め、法人本部の役員報酬や職員給与費は「その他費用」の「本部費」に含めることを想定しています。

問17介護事業経営実態調査の項目にある「賃借料」や「保険料」について、どのように報告すればよいか。
(答)
○「その他の費用」に含めて計上してください。

【職種別の人数・賃金の報告】
問18職種別の人数については、有資格数を報告するのか、主として従事している職種をもとに報告をするのか。
(答)
○職種別の人数については、主として従事している職種のいずれか一つを報告ください。また、会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告してください。

問19職種別の人数については、どの時点での職員数を報告するのか。
(答)
○会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告してください。

【その他】
問20本システムを利用するに当たって、事業所等向けの操作マニュアル等の作成は予定しているか。
(答)
○8月2日事務連絡のとおり、本システムを利用するための事業所等向けの操作マニュアル等は、令和6年度の秋頃を目途に作成し、厚生労働省ホームページへの掲載のうえ、事務連絡等により案内する予定です。

出典:厚生労働省「「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」より引用・編集
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■出典(参考URLなど)
介護保険法(該当条文:第115条の44の2)
介護保険法施行規則(該当条文:第140条の62の2の2~第140条の62の2の6)
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」