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2-10.『厚生労働省、介護事業所の財務報告に関するQ&A第3弾』

介護事業所の財務報告に関するQ&A第3弾

財務報告Q&A第3弾 コラム サムネイル

厚生労働省は介護保険に関する最新情報のページにて、「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(vol.3)」を公表しました。(2024年12月24日)
厚生労働省「介護保険最新情報」vol.1342
2024年度から、介護サービス事業者経営情報の報告等に関する通知や連絡が発出されて、制度を実施する上での留意事項や、報告するシステムが案内されてきました。
そしてこのシステムの運用開始に向けた今後のスケジュールや、各自治体の担当者向けに準備してもらう作業などの詳細が示されてきました。
この制度やシステムの運用開始に合わせて、業界関係者や介護事業所から寄せられた報告方法や内容について、Q&A形式で掲載されています。
関連して以前の解説コラムもご覧ください。
》》》解説コラム
2-6.『厚生労働省、介護事業所の財務報告に関するQ&A第1弾』
2-7.『厚生労働省、介護事業所の財務報告に関するQ&A第2弾』
2-8. 厚生労働省『介護経営DBかんたん操作ガイド』リリース


介護事業所の財務報告等に関するQ&A第3弾について

【報告の対象】
問1:複数の事業所を運営する法人において、事業所単位で会計区分を行っている場合、報告対象の会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の事業所については、報告対象外の事業所として取り扱って差し支えないか。
(答)
〇認識のとおりの取扱いで差し支えありません。
〇なお、事業所・施設ごとの会計区分を行っていないなどのやむを得ない理由により、法人単位で報告する場合には、当該事業所を含めた法人全体の経営情報の報告を行うこととして差し支えありません。

【職種別の人数・賃金の報告】
問2:「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における問19において、職種別の人数について、「会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告する」とあるが、給与支払が月末締め・翌月払いの場合であても、同じ取扱いとして差し支えないか。
(答)
○職員数については、会計年度の初月に事業所・施設に所属する職員数を報告いただく必要があります。
○すなわち、
①給与支払が当月払いの法人の場合については、「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における問19にあるとおり、会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告していただくこととしていますが、
②お尋ねのように、給与支払が翌月払いの場合については、会計年度の初日に属する月の翌月に給与を支払った職員数を報告していただくこととなります。
<①の例>
○3月決算であり、給与支払が当月締め・当月25日払いの法人において、令和5年4月~令和6年3月の経営情報を報告する場合、会計年度の初月に属する職員数(令和5年4月時点での職員数)は、令和5年4月25日に支払った給与に相当する職員数となるため、当該職員数を報告してください。
※ただし、上記の例において令和5年3月末に退職済の職員へ残業代等を令和5年4月に支払った場合については、労働実績がないことから職員数に含めないこととしてください。
<②の例>
○3月決算であり、給与支払が月末締め、翌月25日払いの法人において、令和5年4月~令和6年3月の経営情報を報告する場合、会計年度の初月に属する職員数(令和5年4月時点での職員数)は、令和5年5月25日に支払った給与に相当する職員数となるため、当該職員数を報告してください。

【収益・費用の報告】
問3:同一の事業所が医療保険の給付による訪問看護サービスと介護保険の給付による訪問看護サービスを提供しており、医療保険と介護保険で会計を区分していない場合において、医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者は「医療における延べ在院者数」と「医療における外来患者数」のどちらに含めて報告すればよいか
(答)
○医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者数については、8月2日通知別紙1.4.(5)の「医療における外来患者数」に含めて報告ください。
○なお、同一利用者において、医療保険から介護保険、または介護保険から医療保険へ切り替えた場合においても、医療保険による訪問回数のみを報告いただき、訪問1回ごとに外来患者数1人として報告してください。
出典:厚生労働省「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(vol.3)」より引用・編集


■出典(参考URLなど)
介護保険法(該当条文:第115条の44の2)
介護保険法施行規則(該当条文:第140条の62の2の2~第140条の62の2の6)
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(vol.2)」
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(vol.3)」