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S-5. 介護保険を保管する「生活支援等サービスの分類・種別」

介護保険を保管する「生活支援等サービスの分類・種別」
介護保険を保管する「生活支援等サービスの分類・種別」

生活支援等サービスの対象・内容

これまでは介護保険制度に沿ったサービスの区分や種別の展開でしたが、介護保険だけで高齢者の生活や暮らしのすべてを支えられるものではありませんので、介護保険を補完する「生活支援等サービス」が必要となってきます。
それらの生活支援等サービスは、「介護保険外サービス(インフォーマルサービス)」と呼ばれることもありますが、高齢者の見守りや通いの場・サロンなどのソフトなものから、配食(+見守り)や家事援助、外出支援などの具体的なサービスまで展開しています。(*1)
厚生労働省の「介護サービス情報の公表制度」に沿った形では、次のような対象・内容になります。(*2)

「生活支援等サービス」の公表内容

これらの生活支援等サービスは、厚生労働省が推進する「地域包括ケアシステム」の中においても、介護保険を補完して、高齢者の生活や暮らしを支えるサービスの位置づけられており、その情報を取り上げていく取り組みがされています。(*2)

担当する自治体

これらの生活支援等サービスは、介護保険制度に沿ったものではないので、必ずしも事業所が情報の申請や変更などの手続きをする義務はありませんが、地域ごとに高齢者の生活や暮らしを支える「地域包括ケアシステム」を実現するために、市区町村が担当して、これらの情報を公表する努力義務となります。(*3)
またケアマネジャーや利用者・家族の目線で、生活支援等サービスに関する情報を届けた方が良いということで、「介護サービス情報公表システム」にも組み込まれて、事業所情報が公表されていく仕組みが揃ってきました。(*4)

ただし市区町村の担当部署であっても、これらの情報公開の努力義務や公表システムでの公表などを知らないケースもあり、市区町村によってもこれらの情報の扱いは大きく分かれるところとなっています。
→東京都を代表例にとっても、「町田市」と「練馬区」は情報公開の取り組みが早く、500件以上の生活支援等サービスの事業所情報が登録されている一方で、他の市区では0件が多い状況となっています。(2024年4月時点)

このように生活支援等サービスに関わる情報は、新しい法令や自治体の対応および公表システムとなっているため、今後の生活支援等サービスの提供や公表などの手続きについては、事前に自治体に確認を取ってから進めることをお勧めします。
→「公表システム・サポート」事務局でも、随時、関連する情報の収集や案内などを行っていきます。
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■出典(参考情報など)
厚生労働省「介護保険制度の概要」
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 -公表されている生活関連情報について –
厚生労働省「介護サービス情報の公表制度」:地域包括支援センター、生活支援等サービスの公表
厚生労働省「介護サービス情報の公表」制度の施行について
厚生労働省「ケアマネジメントにおけるインフォーマルサービスの活用状況に関する調査研究事業」