介護事業所の経営情報の報告制度
介護事業所を取り巻く経営環境の変化
・介護事業所を取りまく様々な課題や経営状況の変化に対して、的確な支援策の検討を行うため、原則として全ての介護事業所において、経営情報の報告が義務化されました。
制度の背景:介護事業所を取り巻く経営環境の変化(人口動態、人材不足、物価上昇、自然災害、新興感染症など)
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経営情報の収集及びデータベースの整備
出典:厚生労働省「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」より引用・編集
経営情報を報告するシステム
〔介護サービス事業者経営情報データベースシステム〕
2025年より運用開始した経営情報データベースシステムになりますが、その報告する内容は介護事業所の基本情報や勘定科目、職員の人員数・給与等になり、初年度の報告期限は令和7年3月末までになります。
【データベースの概要】
・対象:原則、全ての介護サービス事業者
※ただし、「過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの」及び「災害その他都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの」は対象外となります。
・収集する情報:介護施設・事業所における収益及び費用、職員の職種別人員数、職種別の給与(給料・賞与)(任意事項)等
・公表方法:属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表
出典:厚生労働省「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」より引用・編集
》》》参考:過去のコラムはこちら
2-9.2025年1月より運用開始『介護サービス事業者経営情報データベースシステム』
2-10.『厚生労働省、介護事業所の経営報告に関するQ&A第3弾』
”介護事業所の経営報告”合わせて “難しい経営情報をかんたんに”
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