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2-15. 2025年版「経営報告の解説コラム」 | イントロダクション

むずかしい経営情報の報告を、かんたんに手続きできるサポート

経営情報DBシステムを通じた経営情報の報告が義務化!
《介護サービス事業者経営情報データベースシステム向け》

経営情報 コラムサムネイル

2024年度からの介護保険法の改正(*)により、介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等を行うために、経営情報の報告制度が創設されました。
その報告にあたって、介護サービス事業者経営情報データベースシステムが2025年1月より本格運用を開始して、介護サービスの事業所・施設ごとに、それぞれの経営情報の報告がはじまっています。(初年度の報告は措置のため、2025年3月末までとなります)
原則として全ての介護事業所において、経営情報DBシステムを通じた経営情報の報告が義務化となり、その手続きや操作のマニュアルは複雑になっています。
そのため電子化や公表化をサポートする当社では、介護事業所さんの目線で、むずかしい手続きをかんたんにサポートする、シリーズコラムとして解説します。

介護保険法の改正(*)
・介護保険法(第115条の35、第115条の44の2)
・介護保険法施行規則(第140条の62の2)

◆このコラムの目次
・経営情報の報告制度の概要
・報告対象となる介護事業所
・報告する介護事業所の単位
・報告する介護事業所の種別
・報告する介護事業所の事業
・介護事業所が報告する内容(続くコラムで紹介)
・介護事業所が報告する方法(続くコラムで紹介)
・介護事業所が報告する期限


経営情報の報告制度の概要

原則として全ての介護事業所において、経営情報DBシステムを通じた経営情報の報告が義務化されました。
経営情報DBシステムの概要
制度の目的
:介護事業所を取りまく様々な課題や経営状況の変化に対して、的確な支援策の検討を行うため
対象の事業所
:原則として全ての介護サービス事業所(報告を求めない基準該当の例外あり)
報告する内容
:事業所の基本情報や会計、人事労務に係る情報など(一部報告する例外や任意項目あり)
報告する期限
:令和6年度内は初年度報告の措置で令和6年3月末まで
報告の公表方法
:報告した情報は集計やグルーピングされて公表される(個別の内容や事業所名が公表されることはありません)


報告対象となる介護事業所

原則として全ての介護サービス事業所が報告の対象となりますが、報告を求めない基準該当の例外もあります。
報告対象となる介護事業所
原則
:全ての介護サービス事業者
例外(報告を求めない)
:基準該当の介護サービス事業者

《基準該当の介護サービス事業者》
①当該会計年度に提供を行った、介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として、
支払いを受けた金額が100万円以下である者
②災害その他都道府県知事に対し、報告を行うことができないことについて、正当な理由がある者


報告する介護事業所の単位

介護サービス事業所・施設単位での報告になりますが、会計区分などでやむを得ない場合の例外もあります。
報告する介護事業所の単位
原則
:介護サービス事業所・施設単位
例外(やむを得ない場合)
:法人単位で報告

介護事業所の単位は、介護保険の指定を受けたサービス種別ごとになります
※同一の事業所や施設であっても、サービス種別が異なる場合は別扱いとなります
(訪問看護のように、介護保険と医療保険を併用する場合も、別扱いとなります)
《法人単位の例外ケース》
・事業所・施設ごとの会計区分を行っていないなど、やむを得ない場合


報告する介護事業所のサービス種別

全ての介護サービス事業者が対象になりますが、対象外のサービス種別や報告を求めない例外もあります
報告する介護事業所のサービス種別
原則
全ての介護サービス事業者(報告対象外のサービス種別を除く)
例外(報告を求めない)
:一部の医療サービス事業者(介護予防サービスに係り、指定日から起算して1年を経過しない者)

《報告対象外のサービス種別》
・居宅療養管理指導、養護老人ホーム、介護療養型医療施設、介護予防支援、総合事業
《報告を求めない例外ケース》
・訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護のうち、関連法令により、介護予防サービスに係る病院等、介護老人保健施設もしくは介護医療院であって、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない者によって行われる訪問看護等


報告する介護事業所のサービス事業(1)

介護サービス事業の事項が基本になりますが、他サービス事業を併設して区分されていない場合には、例外もあります。
報告する介護事業所のサービス事業
基本
:介護サービス事業に係る事項のみ
例外(差し支えない)
:他サービスに係る収益や費用(医療・障害福祉サービスが併設されていて、介護サービスとの記載が区分されていない場合) (注)

《他サービス事業に係る例外ケース》
・医療・障害福祉サービスに係る事業を併せて実施している場合で、当該サービス等に係る収益や費用について、介護サービスとの記載が区分されていない場合には、当該事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えない。
・なおこの場合であっても、適切な分析に資するようにする観点から、別紙1の4.その他必要な事項に掲げる事項について、できる限り報告を行うものとする。
》》》別紙1の4は次ページへ掲載


報告する介護事業所のサービス事業(2)

介護サービス事業と他サービス事業を併設して区分されていない場合には、別紙1の4についてできる限り報告を行うものとする。
別紙1の4.その他必要な事項
別紙1の4.その他必要な事項(注)
(1)複数の介護サービス事業の有無
(2)介護サービス事業以外の事業(医療・障害福祉サービス)の有無
(3)医療における事業収益
(4)医療における延べ在院者数
(5)医療における外来患者数
(6)障害福祉サービスにおける事業収益
(7)障害福祉サービスにおける延べ利用者数

《他サービス事業に係る例外ケース(注) 》
・介護サービス以外の事業を行う事業者において、介護サービスとそれ以外の事業の収益又は費用を分けて報告ができない場合には、できる限りその他必要な事項(3)~(7)について報告する。


介護事業所が報告する内容(続くコラムで紹介)

経営情報で報告する内容については、多岐に渡る内容で、会計や人事労務も含まれるため、続くコラムのステップ2をご覧ください。
介護事業所が報告する経営情報


介護事業所が報告する方法(続くコラムで紹介)

今回の経営情報に関する制度で、新たに運用が開始となった経営情報BDシステムによって行うものになります。
》》詳しくは続くコラムをご覧ください。
介護事業財務情報データベースシステム


介護事業所が報告する期限(1)

経営情報を報告する時期は、初年度の措置と次年度以降の期限によって、次のように分かれます。
介護事業所が報告する期限
初年度の報告期限(措置)
:直近の会計年度の報告は、2025年3月末まで
次年度以降の報告期限
:次年度以降の報告は、毎会計年度の終了後3カ月以内

《初年度報告と次年度報告の流れ》
・初年度の報告に限り措置として、直近の会計年度の報告を、2025年3月末までとなる。
・その後は次年度の報告となり、毎会計年度ごとに終了後3カ月以内となる。
》》》報告期限の参考は次ページへ掲載


介護事業所が報告する期限(2)

報告の期限(参考)


「経営報告の解説コラム」 | イントロダクションの振り返り

2024年度より経営情報の報告制度・DBシステムがスタートして、原則として全ての介護事業所の報告が義務化されました。(基準該当などの例外や報告対象外のサービス種別もあり)
また報告する単位は原則として事業所・施設ごとになり、介護サービス事業に係る事項が基本となりますが、これらの会計が区分されていない場合には、例外の対応もあります。
そして事業所が報告する方法は、2025年1月より運用開始した新たな経営情報BDシステムによって行い、直近の会計年度の報告期限は2025年3月末までとなります。
そのため、この期限までにまとまった時間と工数を確保して、経営情報の報告や手続きを準備していきましょう。
》》》次のコラム 2-16.(準備中です)


◆「電子申請のトリセツ」経営情報サポートプラン

介護事業所の経営情報にフォーカスして、基本的な制度やシステムの紹介から、報告するデータを用意する手順、さらにシステムで登録する操作やQ&Aなどを解説しています。
経営情報サポートプラン1
経営情報サポートプラン2
「電子申請のトリセツ」経営情報サポートプラン
・URL:https://www.kaigokensaku.net/support-plan/finance_member/
・対象者:介護事業所の代表者や管理者
・主な内容:経営報告を解説するスライド、操作手順のショートムービー、よくある質問と回答など


出典(参考情報)
経営情報の報告やシステムの詳細については、厚生労働省の発表資料をご覧ください
本制度に関する厚生労働省ホームページ
介護サービス事業者経営情報データベースシステム 説明ページ
介護サービス事業者経営情報データベースシステム システムログイン
介護サービス事業者経営情報データベースシステム 操作方法説明スライド
介護サービス事業者経営情報データベースシステム 操作方法説明動画
介護サービス事業者経営情報データベースシステム 操作マニュアル
介護経営DBかんたん操作ガイド(画面入力版)
介護経営DBかんたん操作ガイド(ファイル登録版)